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弁護士法人サリュのセクハラ・パワハラ相談
上司からセクシャルハラスメントやパワーハラスメントを受けた場合、
弁護士が会社と交渉することにより職場環境を改善できたり、
慰謝料を請求できたりする場合があります。
上司からセクシャルハラスメントや
パワーハラスメントを受けた場合、
弁護士が会社と交渉することにより
職場環境を改善できたり、
慰謝料を請求できたりする場合があります。
Case:01
上司や同僚からセクハラを受けた場合、これによって受けた精神的損害の賠償を加害者に対して請求することができます。また、会社は社員が気持ちよく働くことができるように職場環境を良好に保つ義務があると考えられるため、セクハラが生じないように職場環境を改善するよう求めることもできます。さらに、場合によっては会社に対しても、精神的損害の賠償を求めることができます。
セクハラが原因で退職に至った場合、会社都合退職として特定受給資格者となる場合があります。この場合、自己都合退職の場合に比べて、失業保険の支給額や支給期間等が有利になります。
そのため、セクハラを原因として退職する場合、次の転職先が見つかるまでは失業保険を有利に受け取ることができます。
弁護士法人サリュでは、退職代行サービスを行っており、退職手続きを戦略的かつスピーディに進める方法をご提案しております。
また、セクハラの事実の立証が難しい場合や、必ずしもセクハラに該当しないような場合であっても、会社に対する残業代請求等の金銭的な請求についてのお手伝いもしております。セクハラによる慰謝料請求と併せてご依頼いただくことも可能です。
セクハラとは、セクシュアルハラスメントの略で、一般的には「相手方の意に反する性的言動」と定義されています。法律では、セクハラについて「職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されること」と説明されています(男女雇用機会均等法第11条参照)。また、厚生労働省はセクハラについて、「職場において、労働者の意に反する性的な言動が行われ、それを拒否するなどの対応により解雇、降格、減給などの不利益を受けること」又は「性的な言動が行われることで職場の環境が不快なものとなったため、労働者の能力の発揮に悪影響が生じること」と説明しています。
会社は、男女雇用機会均等法11条及び厚生労働省の指針により、セクハラの防止と苦情処理のための雇用管理上の措置を義務付けられており、これらが適切に行われていな場合には行政指導を受ける可能性があります(同法29条)
また、セクハラ行為の程度が著しく、民法上の不法行為を構成するような場合、セクハラの加害者はもちろん、会社も慰謝料の支払い義務を負う場合があります。
セクハラは、主に以下の2つの類型に分けられます。
①対価型(代償型):上司等が性的関係を迫り、それを拒否されたことを理由に解雇などの不利益を与えるもの。
②環境型:身体に触る、異性関係のうわさを流す、ビデオで更衣室を盗撮する等の行為をするもの。
他にも様々な類型が考えられますが、代表的なのはこの2つの類型でしょう。
以下では、裁判で具体的に問題となった事例を挙げます。
セクハラによる慰謝料は、個別の事情により変動しますので一概には言えません。
もっとも、裁判例では、職場上の優越的地位を利用して複数回にわたり肉体関係を強要され、かなり悪質と判断された事例で、500万円程の慰謝料が認めらたケースがあります。
また、抱きついたり身体に触れたりしたような場合であっても、100万~300万円の慰謝料が認められたケースがあります。実際に身体に触れたりはせず、性的に不快な言動のみを行った場合であっても、10万~100万円の慰謝料が認められたケースがあります。
このように、裁判例では、当事者の職場における地位、行為態様、反復継続性の程度等を考慮して個別具体的に判断されている傾向にあります。
セクハラは秘密裡に行われることが多く、セクハラの存否、程度についての証拠は被害者や加害者の供述に偏る場合が多いです。被害者の供述の信用性を補強することができる証拠として、以下のようなものが有効です。
✔ポイント!
本人のメモや日記が証拠となる場合がありますが、セクハラ被害にあった日のことだけを記載したものではなく、日々の出来事(いつ、だれが、どのような行為をしたか)が長期的に書かれているものが望ましいです。単に「セクハラを受けた」というメモでは具体性に欠け、証拠としての価値は低いものになってしまいます。また、2人きりとなった日時場所、その場面に至る経緯を記録したメモ、写真、映像があれば、これを証拠として残しておくべきでしょう。
また、一回に限らない被害を受けている場合、メールやLINEにおいて加害者の言動が行われていることもありますので、これを記録化しておきましょう。会話を録音する場合、加害者による性的発言そのものが記録されていなかったとしても、具体的なセクハラ行為の存在を自白していることがわかる内容であれば、有効な証拠となります。もっとも、セクハラ行為を誘発する被害者の言動が含まれている場合、かえって不利な証拠になってしまうことには注意が必要です。
Case:02
セクハラと同様、上司からパワハラを受けた場合、これによって受けた精神的損害の賠償を加害者に対して請求することができます。
また、会社は社員が気持ちよく働くことができるように職場環境を良好に保つ義務があると考えられるため、会社に対しては、パワハラが生じないように職場環境を改善するよう求めることもできます。
場合によっては会社に対しても、精神的損害の賠償を求めることができます。
パワハラを訴えた場合、会社から嫌がらせを受けるのではないかと心配になる方もいるかもしれません。
しかし、セクハラの場合と同様に、例えば会社がパワハラを訴えた被害者に対して勝手に給料の減額をしたり、不利益となるような配転命令をすることは違法です。もちろん、合理的な理由なく解雇をすることも違法です。
したがって、会社がそのような嫌がらせをしたような場合には、差額の賃金請求、配転命令の無効、解雇の無効を争うことが可能です。
セクハラと同様、パワハラが原因で退職に至った場合、会社都合退職として特定受給資格者となる場合があります。この場合、自己都合退職の場合に比べて、失業保険の支給額や支給期間等が有利になります。
そのため、パワハラを原因として退職する場合、次の転職先が見つかるまでは失業保険を有利に受け取ることができます。
弁護士法人サリュでは、退職代行サービスを行っており、退職手続きを戦略的かつスピーディに進める方法をご提案しております。
また、パワハラの事実の立証が難しい場合や、必ずしもパワハラに該当しないような場合であっても、会社に対する残業代請求等の金銭的な請求についてのお手伝いもしております。パワハラによる慰謝料請求と併せてご依頼いただくことも可能です。。
パラハラとは一般的に、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいいます。
上司から単に叱責を受けただけではパワハラには該当しないので注意が必要です。
パワハラには、
の6つの行為類型があるとされています。
以下では、各類型ごとに事例を紹介します。
パワハラによる慰謝料の認定額は、事案内容により様々です。パワハラの行為態様、継続性、被害者の生命、身体に与えた影響等を総合的に考慮して判断するケースが多く、基準化することは困難です。
もっとも、裁判例の傾向では、配転命令を拒絶したことにより嫌がらせや、暴言等により適応障害を生じさせる等の場合には、30万円〜100万円の慰謝料が認められる例が多いようです。
また、これを超えて、上司がミスをした従業員に対して、厳しい口調で頻繁に叱責する、体調が悪い事を知りながら飲酒を強要したり、自動車の運転を強要したり、休暇中に執拗な連絡をする、他の社員がいる前で人格を否定するような叱責をし、結果としてうつ病を発症させたような場合には、100万円〜300万円の慰謝料が認められているケースもあります。
さらに、ノルマ不達成により叱責されるだけでなく、暴行等の直接的な身体への侵害行為があった場合で、被害者が自殺に追い込まれたような場合には1000万円を超える慰謝料が認められる例もあります。また、ここまで悪質な場合、パワハラがなければ得られたであろう逸失利益についても認められる可能性があります。
セクハラの場合と同様、パワハラで会社を訴える際には、以下の証拠が有効になることが多いと考えられます。
パワハラの場合、上司の個々の行為がその有している権限を逸脱濫用したものと評価される必要があります。そのため、職務の内容、与えられている職務の質やその程度等がわかる資料が必要となります。
✔ポイント!
パワハラの場合、上司の発言内容が問題とされるケースが多いため、録音や携帯電話による動画撮影等により上司の発言内容が記録されている証拠は有効です。
また、セクハラの場合と同様、本人のメモや日記が証拠となる場合がありますが、パワハラ被害にあった日のことだけを記載したものではなく、日々の出来事(いつ、だれが、どのような行為をしたか)が長期的に書かれているものが望ましいです。単に「パワハラを受けた」というメモでは具体性に欠け、証拠としての価値は低いものになってしまいます。
各種内容証明郵便の発送 |
1通 5万5000円(税込) セクハラ、パワハラの中止を求める弁護士作成の文書を送付いたします。文書には職場環境の改善を求める内容を盛り込むことも可能です。 |
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示談交渉 |
着手金 |
22万円(税込) |
報酬 |
合意額の17.6%(税込)(最低報酬22万円(税込)) |
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労働審判 |
着手金 |
33万円(税込) |
報酬 |
認容額の17.6%(税込)(最低報酬33万円(税込)) |
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訴訟 |
着手金 |
44万円(税込) |
報酬 |
認容額の17.6%(税込)(最低報酬44万円(税込)) |
交渉 |
着手金 |
11万円(税込) |
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報酬 |
回収額の22% |
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労働審判・訴訟 |
着手金 |
無料 |
報酬 |
定額報酬額11万円(税込)+回収額の33%(税込)。ただし、最低報酬額を33万円とする。 |
※上記の各料金プランは、あくまで目安であり、ご相談の結果、増減する場合があります。
※上記の各料金プランにおいて着手金を無料としている場合であっても、事案により着手金をいただく場合がございます。
※上記の他、実費・法廷出頭日当が別途発生する場合があります。
セクハラパワハラの問題を抱える企業は、他にも多くの労働問題を抱えています。
サリュなら残業代請求、不当解雇・退職勧奨、労働者災害対応、退職代行にも対応します。
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業務中起きた事故・災害に関して、労災申請手続きのサポート、会社への損害賠償請求を弁護士に依頼したい方
不合理な待遇格差がある場合、会社に対して手当・休暇相当額の損害賠償請求をできる場合があります。
STEP1
まずは、メールや電話で事件の概要をお伝え下さい。相談の日時を決定致します。
STEP2
弁護士が直接お客様と面談し、相談に応じます。この際、適切な解決方法を提案致します。
STEP3
ご契約後、証拠が会社側にある場合には開示するよう請求するなど証拠収集をし、方針の決定をいたします。
STEP4
内容証明郵便の送付、電話等により会社と交渉を重ねます。交渉がうまくいかなくなった場合には労働審判の申立や、裁判を提起します。