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弁護士法人サリュの労働災害

労災事故は
弁護士で変わる

従業員が労災事故にあったとき、労災申請を行うことで治療費や休業に
対する補償を受け取ることができます。
さらに、後遺障害が残ってしまった場合には、
障害(補償)給付を受け取ることもできます。

弁護士法人サリュは、人身事故の被害者救済に注力する法律事務所です。
会社との交渉にご不安な方は、是非ご相談ください。

従業員が労災事故にあったとき、
労災申請を行うことで治療費や休業に
対する補償を受け取ることができます。
さらに、後遺障害が残ってしまった場合には、
障害(補償)給付を受け取ることもできます。

弁護士法人サリュは、人身事故の被害者救済に
注力する法律事務所です。
会社との交渉にご不安な方は、
是非ご相談ください。

労災事故によって労働者が持つ権利とは

労災事故

従業員が労災事故にあったとき、労災申請を行うことで治療費や休業に対する補償を受け取ることができます。さらに、一定期間の治療を経ても後遺障害が残ってしまった場合には、障害等級の認定を受け、障害(補償)給付を受け取ることもできます。

しかし、労災事故の発生に会社の落ち度(安全配慮義務違反)があった場合、労災申請だけでは補償が不足する場合があります。例えば、精神的苦痛に対する損害賠償(いわゆる慰謝料)や、入院中に生じた雑費などの労災事故によって直接必要となった支払いについて、労災申請とは別に、会社の資金から賠償を受け取る権利があります。

労災事故
労災事故

労働者の権利を認めない企業も

労災事故

会社側は、労働災害の発生について、自らの責任を否定し、労災の補償だけで十分として、慰謝料などの支払いを拒否することがあります。また、慰謝料について相場に比べて低い金額の示談金で解決を迫ることもあります。場合によっては、退職強要や、不当な配置転換を行うこともあります。

弁護士法人サリュは、人身事故の被害者救済に注力する法律事務所です。会社との交渉にご不安な方は、是非ご相談ください。

サリュの強み

労災事件の解決には
医療知識が必要

サリュは人身事故の
解決件数 8,000件以上

労災事件の解決には、医学的な証拠・主張が必要

業務上の事由や通勤によって、怪我をしたり、病気になった場合には、労働者の保障としては、会社等に対する損害賠償請求による救済と、労働者災害補償保険(労災保険)による救済があります。この2つの制度による保障をきちんと受けるには、医療知識が必須となります。

医学的な証拠、主張の必要性
医学的な証拠、主張の必要性

医療記録や外部申告の記録が重要な証拠となる

怪我や病気の辛さは被害を受けた労働者が一番分かっているので、労働者の申告を前提に救済が受けられることが望ましいのですが、制度上は本人の申告だけではなく、医学的な証拠による裏付けがなければ救済が難しい状況となっております。

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CASE 1
CASE 1

セクハラの医学的な証拠

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例えば、セクハラを受けてしまい、そのまま会社を休まざるを得なくなった労働者の慰謝料について考えてみましょう。

セクハラなどは、誰にも相談し辛いことが多く、なかなか、病院に行こうと決断される方が多くないと思います。また、医師の精神疾患に関する診断がある場合と診察を受けていない場合で、労働者の辛さは変わるべきではありません。しかし、医師の診察を受けている場合と受けていない場合とを比較すると、補償に差が出てしまうことが多いのです。医師にどのような申告をしたか、医師がどのような診断をしたか等が、審査・交渉のポイントとなっていきます。

訴訟などに発展すれば、カルテ等の医療記録や、医師の意見を武器に、どれだけひどい被害だったのかということを訴えて行く必要があります。

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CASE 2
CASE 2

脳損傷の医学的な証拠

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例えば、頭部を打撲し、脳に損傷を受けたようなケースでは、事故後に、本人の生活態度、性格などに変化がないか、本人にも自覚ができない症状の変化を、きちんと医療記録に記録化していく必要があります。こういうケースでは、ご家族が、日常生活の変化に意識を配り、医師と共有していくことが重要です。

事故から数年たってから、実は、物忘れが多くなったということを申告したというケースと、きちんと、事故後から医師と共有していた場合を比較すると、後者の方が、適切な補償につながります。

弁護士法人サリュの実績

このように、労災事故は、裁判前の段階で、様々なものを記録化することがポイントになります。その方法も、裁判を見据えた独特なものがあります。

サリュは、これまで、通勤中の事故でお怪我をされた方の損害賠償請求、労災保険の申請・再審査請求、労使間の事故の損害賠償交渉業務、学校で起きた子供の事故など、個人の方がお怪我をされた事案について、平成29年時点で、8,000件以上の事件を解決してきました。

重要な障害等級認定をサポート

障害等級の認定手続きの3つのメリット

労働者が、業務または通勤が原因で、身体に一定の障害が残った場合には、
労災保険より、「障害補償給付」(業務災害の場合)または「障害給付」(通勤災害の場合)が支給されます。
(労働者災害補償保険法第12条の8及び第22条の3)

障害補償給付を受けるためには、
被災労働者が所定の保険給付請求書に必要事項を記載し、
これに医師が作成する労働者災害補償法診断書等を添付して、
被災労働者の所属事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長に提出する必要があります。
業務災害の場合には「様式第10号」、通勤災害の場合には「様式第16号の7」を使用します。

メリット1まず、障害補償給付額が決まる

労災保険における障害等級は、障害内容及びその程度等に応じて第1級から第14級まで細かく区分されています。
そして、障害等級第1級から第7級に該当する場合には障害(補償)年金として支給され、
第8級から第14級に該当する場合には障害(補償)一時金として支給されます。
(労働者災害補償法第15条、22条の3、別表第一、別表第二)

メリット2次に、特別支給金の額が決まる

法律による障害(補償)給付に加えて、労働者災害補償保険特別支給金支給規則により、
「障害特別支給金」、「障害特別年金」、「障害特別一時金」という特別支給金も障害等級に応じて支給されます。

特別支給金の額

メリット3障害等級で、会社への賠償金額の交渉を有利に進めることができる

さらに、障害等級は、会社と損害賠償請求をする際に、慰謝料の金額の大きな目安となります。
一般的には、等級が上位(小さい数字)であればあるほど、慰謝料の金額も大きくなります。

等級の認定手続のポイント
主治医が作成する労働者災害補償法診断書等

症状固定後、障害(補償)給付の申請を行いますが、その際に主治医が作成する労働者災害補償法診断書がとても重要です。この診断書の記載内容によっては、それだけで障害等級が認定されないという極めて不当な場合もあります。

サリュでは、診断書作成前に被災労働者の方に、適切な症状の伝え方や、障害等級認定に必要な神経学的検査や可動域測定、撮影すべき画像をご案内するなどのアドバイスを行います。これにより、万全の体制で障害(補償)給付の申請を行うことが可能です。

不当な障害等級が出た場合の対処

保険給付に関する決定に不服がある場合(障害等級に該当しないもしくは不当な障害等級が認定された場合)には、その決定を行った労働基準監督署長を管轄する都道府県労働局の労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をすることができます。

審査請求は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内に行わなければなりません(行政不服審査法第18条1項)。ですので、障害(補償)給付の請求に対する処分の結果を知り、同処分結果に不服がある被災労働者の方は、すぐにサリュまでご相談ください。

労働基準監督署長が行った処分を審査請求で覆すことは容易ではありません。不当な障害等級が出た場合には、処分に至った理由を開示させ、適切な法的・医学的な主張書面を作成した上で審査請求を行う必要があります。

弁護士法人サリュの
解決事例

CASE

高次脳機能障害5級の認定について、
審査請求により3級へ変更

アイコン

サリュでは、脳挫傷後の高次脳機能障害について第5級(神経系統の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの)との認定結果に対して審査請求を行い、第3級(神経系統の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの)の障害等級を獲得しました。
このように、労災保険は、重度後遺障害ですら、被災労働者の方に残存した後遺障害の実態を正しく反映しない場合があります。サリュの強みは、はじめの障害(補償)給付の請求段階から適切なサポートを行い、万が一、不当な結果が出た場合にも決して諦めず、審査請求で同判断を覆せるよう全力で戦えることです。


等級の変更によって、
変動する計算方法

後遺障害等級は、障害(補償)給付の金額や、会社に対する損害賠償請求額(主に後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益)にも大きく影響します。
例えば後遺障害等級第5級と第3級ではどのような違いが出てくるのかを具体的に見てみましょう。

  1. 1労災保険からの補償

    障害(補償)給付について

    第5級(年金)給付基礎日額の184日分
    第3級(年金)給付基礎日額の245日分
  2. 2会社に対する損害賠償請求


    後遺障害慰謝料について

    (民事交通事故訴訟 損害賠償額算定基準上巻(基準編)より)

    第5級1400万円
    第3級1990万円

    後遺障害逸失利益について

    逸失利益とは、被災労働者に後遺障害が残った結果、労働能力が減少するために、将来発生するものと認められる減収をいいます(なお、労災からの給付額は控除されます)。
    逸失利益は、被災労働者の事故前年度の年収×労働能力喪失率×労働能力喪失期間の年数に対応するライプニッツ係数により算出されます。例えば、脳挫傷後に高次脳機能障害が残存し、40歳で治癒(症状固定)となった方がいた場合(年収500万円とします。)、下記のとおり金額に大きな違いが出ます。

    第5級5783万9850円
    第3級7321万5000円

障害補償給付の申請には
期限(時効)があります。


障害補償給付の申請

障害(補償)給付は、傷病が治った日の翌日から5年を経過すると、時効により請求権が消滅します(労働者災害補償保険法第42条)。
よって、被災労働者の方が治癒(症状固定)された場合には、速やかに障害(補償)給付の請求を行う必要があります。

障害補償給付の申請

知っておきたい労災の豆知識

  1. Q1 労災ってなんですか?

    いわゆる労災とは、労働災害の略語で、労働者が業務上、若しくは通勤中に被 った災害(けが等)のことをいいます。
    労働者の被った損害が、業務に起因するもの、若しくは通勤中のものと認定されると、

    ①労働者災害補償保険法の規定に基づき、労働者が治療費の負担をする必要がな くなる(労働者災害補償保険法13条、22条)、

    ②労働者が仕事を休まざるを得なくなった場合に、給与の一部が支払われる(同 14条、22条の2)、

    ③労働者に後遺障害が残った場合、後遺障害等級に応じて年金や一時金が支給さ れる(同15条、15条の2、22条の3)、

    等の効果が生じます。

    また、会社には、労働者がその生命身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする労働契約上の義務がありますが(労働契約法5条)、会社に安全配慮義務違反があった場合、労働者は、会社に対して損害賠償請求をすることができます(民法415条)。

  2. Q2 会社を辞めた後でも労災の申請はできますか?

    できます。
    労働者災害補償保険法は、「保険給付を受ける権利は、労働者の退職によって変更されることはない」(12条の5)と定めています 。
    会社を退職した後でも、仕事又は通勤を原因とした怪我や病気であれば、労災の申請ができます。

  3. Q3 会社が労災保険に加入していないので労災保険は使えないと言われました。この場合、労災保険を使うことはできないのでしょうか?

    使うことはできます。
    労働者災害補償保険法は、「労働者を使用する事業を適用事業とする」(3条1項)と定めています。したがって、会社が労災保険の加入を怠っていたとしても、労働者は、厚労省のホームページから請求書類をダウンロードするか、最寄りの労働局か労働基準監督署で書類をもらい、通院先の病院や勤務先に必要事項を記載してもらったうえで、最寄りの労働基準監督署に書類を提出し申請します。なお、勤務先が必要書類の記載を拒否する場合にも、会社が証明を拒否しているという書面を作成したうえで、申請をすることができます。
    他方、会社は、労災保険の加入を怠っていた期間中に労災事故が発生した場合、遡って保険料を徴収されるほか、労災保険から給付を受けた金額の100%又は40%を徴収されることになります。(労働者災害補償保険法31条1項1号、平成17年9月22日基発第0922001号厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長あて通達)

  4. Q3 労働者が被った損害が、業務に起因するもの(若しくは通勤中のもの)にあたるかどうかは誰が決めるのですか?

    労働基準監督署です。
    労働基準監督署は、労働者等からの申請によって保険給付に関する決定を行います(労働者災害補償保険法施行規則1条3項)。
    これに不服がある場合は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求ができ、さらに審査請求にも不服がある場合には、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができます(労働者災害補償保険法38条)。会社や弁護士、社労士は、労災にあたるかどうかを決めることはできません。

  5. Q4 健康保険を使って治療を受けてしまいましたが、労災はもう使えないのでしょうか?

    健康保険を使ってしまった場合でも労災を使うことができます。具体的には、以下の手続きを取ることで労災を使用することができます。

    1. ①健康保険を使ってしまった場合、労働者が、健康保険の保険者(全国健康保険協会等)に労働災害であることを申し出ると、保険者が負担した7割分の医療費について、労働者に返還通知書等が届きます。
    2. ②この返還通知書等が届いた後、労働者が返還額を保険者に支払い、支払った領収書と労働者が病院の窓口で支払った金額(一部負担金)の領収書を申請書類に添えて労働基準監督署に提出します。
    3. ③労災保険から全額の療養補償給付を受けることができます(労働者災害補償保険法13条3項、22条2項)。

    なお、受診した病院によっては、健康保険から労災保険への切替えが可能で、残りの7割分を支払うことなく、負担した3割分を窓口で返還してもらうことができる場合があります。病院でご確認ください。

  6. Q5 労働者が業務上災害を負った場合、会社は労働者を解雇することはできるのでしょうか?

    労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならないとされています(労働基準法19条)。
    もっとも、あくまで、「業務上」のものでなければならず、業務外の私傷病や通勤災害については、解雇は制限されていません(労働者災害補償保険法7条1項2号、2項参照)。

  7. Q6 労災事故にあった場合、どこの病院でも労災保険を使って治療してくれますか?

    労働者が労災事故にあい治療や投薬を受けた場合自身で治療費を負担しない形で治療を受けることを療養補償給付(療養の給付)といいますが(労働者災害補償保険法13条、22条)、そのためには、労災病院若しくは診療所又は都道府県労働局長が指定する病院若しくは診療所で治療をする必要があります(労働者災害補償保険法施行規則11条1項)。

  8. Q7 労災事故だと考え、会社に事業主証明をお願いしたのですが、拒否されました。
    この場合、労災申請はできないのでしょうか?

    「会社(事業主)は、保険給付を受けるべき者(労働者)から、保険給付を受けるために必要な証明を求められたときは、すみやかに証明をしなければならない」(労働者災害補償保険法施行規則23条)とされており、事業主は、労働者が、労働基準監督署等に提出するため、書類に事業主証明を求めてきたときは、証明をしなければならないのが原則です。もっとも、会社(事業主)が、労災事故ではないとして、事業主証明を拒否することがあります。その場合は、会社が証明を拒否しているという書面を作成したうえで、必要書類とともに労働基準監督署に提出することになります。労働基準監督署は、請求を受けた後、労災担当調査官が、その請求について労災認定をするべきかどうか、労災認定をする場合、給付額はいくらとするか等を調査します。その調査の過程で、会社(事業主)は、給付金の請求について、意見を申し出ることができ(労働者災害補償保険法施行規則23条の2)、また、労働基準監督署長は、給付決定の判断をなすにあたって、必要に応じて使用者や労働者に対して報告・文書提出・出頭を命じることができるとされています(労働者災害補償保険法46条、47条)。

  9. Q8 パートやアルバイトでも労災保険給付を受けられるの?

    労災保険は、労働基準法上の労働者を保険給付の対象としていることから、就業形態にかかわらず、事業または事務所に使用されていて、かつ賃金を得ていれば、労災保険の給付対象になります(労働基準法9条)。

  10. Q9 懇親会に参加した帰りに交通事故にあいましたが、この場合、労災保険給付を受けることはできますか?

    労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡を通勤災害といいます(労働者災害補償保険法7条1項2号)。そして、通勤とは、労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間の往復等の移動を、合理的な経路及び方法による行うことをいいます(同条2項)。懇親会は、就業そのものではないため、懇親会の帰りが、「就業に関して通勤した」と言えるかが、よく争点となります。
    裁判例上、懇親会の帰り道であっても、通勤災害と認めた事例もあります。
    飲食店で開催された会合後に行われた懇親会の帰り道に自転車で自宅に向かって走行中の路上で転倒した労働者について、懇親会で話された会話の内容が日常業務に関するものであったこと、懇親会で提出されたアルコールが少量であったこと、懇親会の時間が短かったこと、自己負担をした会費が1人2000円に過ぎなかったこと等の事情を考慮して、業務との関連性はあるとして、通勤災害と認められた事例があります(仙台地裁平成9年2月25日判決、大河原労基署長(JR東日本白石電力区)事件)。
    また、通勤災害ではなく、業務災害と認められた事例もあります。上司に打診されて研修生の歓送迎会に参加したものの、自分は、お酒を飲まず、お酒を飲んだ研修生を車でアパートに送り、再び仕事をするため会社に戻ろうと意図して、アパートに向かう途中に交通事故に遭い死亡した労働者について、会社の支配下にあったことを理由に業務災害と認めた最高裁判決もあります。 
    以上のように、懇親会が開催された経緯や、懇親会の開催時間、災害の発生状況などを考慮して、労災と認められることがあります。

  11. Q10 会社から、出勤停止処分を受けていた場合や、会社が休みの日は、休業補償給付はもらえないのですか?

    労働者災害補償保険法14条1項に規定する休業補償給付は、労働者が業務上の疾病により療養のため労働不能の状態にあって賃金を受けることができない場合に支給されるものであって、この条件を満たす限り、労働者が休日または出勤停止の懲戒処分を受けた等の理由で雇用契約上賃金請求権を有しない日についても、休業補償給付が支給されるのが相当とした判例があります(最高裁判決昭和58年10月13日)。したがって、休業補償給付をもらう(受け取る)ことはできます。

  12. Q11 パワハラを受けて、労災で会社を訴えたいのですが、証拠はどのように集めたらいいのですか?

    上司や同僚に罵声を浴びせられて、精神的にきつくなり会社を休まざるを得なくなったというような場合には、上司や同僚に罵声を浴びせられたこと、上司や同僚から言われたことが、精神的苦痛を感じるようなものであったかどうか?が重要になってきます。そのため、証拠収集方法として、発言を録音しておく、日記に罵声を浴びせられた日、内容等を日記に残しておくといったことをしておいたほうが良いでしょう。また、診察を受けた病院で、医師に上司や同僚の具体的な言動を伝え、カルテに残るようにしてもらうことや、社内に相談窓口がある場合には、窓口に相談して、相談したという記録を残しておいた方が良いでしょう。

  13. Q12 業務上(若しくは通勤中に)の事故でけがをし、病院で治療することになりましたが、治療費を労災保険に支払ってもらうには(自己負担をしないで済むようにする)、どのような手続きを取ったらいいのですか?

    業務上(若しくは通勤中に)に事故でけがをしてしまった場合に、治療費を労災保険に支払ってもらう(自己負担をしないで済むようにする)には、原則として、労災指定医療機関で診療を受け、書類を提出する必要がありますが、具体的には、下記のような流れになります。

    1. ①厚生労働省のホームページから、「療養補償給付たる療養の給付請求書」(様式第5号)(通勤中の場合は、「療養給付たる療養の給付請求書」(様式第16号の3))をダウンロードするか、最寄りの労働局若しくは労働基準監督署で該当書類をもらいます。
    2. ②事業主に請求書を渡して、必要事項を記載してもらい、治療を受けている病院に請求書を提出します。
    3. ③病院が請求書を所轄の労働基準監督署に提出し、審査を経て厚生労働省から医療機関に治療費が支払われます。
  14. Q13 業務上(若しくは通勤中に)の事故でけがをし、整骨院にて施術を受けて費用を払いました。この費用を労災保険に支払ってもらうにはどのような手続きを取ったらいいのですか?

    業務上(若しくは通勤中に)の事故でけがをして、治療費を労働者が負担した場合、必要書類を提出し、労働基準監督署の審査を経たうえで、費用の支給を受けることができますが具体的な流れは下記のようになります。

    1. ①厚生労働省のホームページから「療養補償給付たる療養の費用請求書」(様式第7号)(通勤中の場合は、「療養給付たる療養の費用請求書」(様式第16号の5))をダウンロードするか、最寄りの労働局若しくは労働基準監督署で該当書類をもらいます。
    2. ②事業主に請求書を渡して、必要事項を記載してもらい、労働基準監督署に請求書を提出します。
    3. ③労働基準監督署の審査を経て厚生労働省から労働者に負担した分の治療費が支払われます。

    ※なお、薬局に薬代を支払った場合には「療養補償給付たる療養の費用請求書」(様式第7号(2))(通勤中の場合は、「療養給付たる療養の費用請求書」(様式第16号の5(2))を、柔道整復師に施術費用を支払った場合には「療養補償給付たる療養の費用請求書」(様式第7号(3))(通勤中の場合は、「療養給付たる療養の費用請求書」(様式第16号の5(3))を、はり師・きゅう師、あん摩マッサージ指圧師に費用を支払った場合には「療養補償給付たる療養の費用請求書」(様式第7号(4))(通勤中の場合は、「療養給付たる療養の費用請求書」(様式第16号の5(4))を提出します。

  15. Q14 業務上(若しくは通勤中に)の事故でけがをし、休業を余儀なくされてしまいました。この間支払われなかった賃金を労災保険から受け取るにはどのような手続きを取ったらいいのですか?

    労働者が、休業期間中(休業第4日目以降の休業期間のことをいいます)に支払われなかった賃金を請求するには、必要書類を提出し、労働基準監督署の審査を経たうえで、給付基礎日額の60%×休業日数分の賃金(労働者災害補償保険法14条1項、22条の2第2項)と給付基礎日額の20%×休業日数分の休業特別支給金(労働者災害補償保険特別支給金支給規則3条)を受けることができますが、具体的な流れは下記のようになります。

    1. ①厚生労働省のホームページから、「休業補償給付支給請求書 休業特別支給金支給申請書」(様式第8号)(通勤中の場合は、「休業給付支給請求書 休業特別支給金支給申請書」(様式第16号の6))をダウンロードするか、最寄りの労働局若しくは労働基準監督署で該当書類をもらいます。
    2. ②事業主に請求書を渡して、必要事項を記載してもらうとともに、通院先の医療機関に通院状況等の必要事項を記載してもらい、労働基準監督署に請求書を提出します。
    3. ③労働基準監督署の審査を経て、労働基準監督署から支給(若しくは不支給)決定通知が届くとともに、支給決定が出た場合には、厚生労働省から決定された金額が支払われます。
  16. Q15 業務上(若しくは通勤中に)の事故でけがをし、治療が終了しましたが、治療終了時点で、身体に一定の障害が残ってしまいました。障害が残ったことに対して給付金を受け取るにはどのような手続きを取ったらいいのですか?

    業務上(若しくは通勤中に)の事故でけがをして、治療費を受けてなお障害が残った場合、必要書類を提出し、労働基準監督署の審査を経たうえで、残った障害に対する支給を受けることができますが具体的な流れは下記のようになります。

    1. ①厚生労働省のホームページから、「障害補償給付支給請求書」(様式第10号)(通勤中の場合は、「障害給付請求書」(様式第16号の7)と通勤災害に関する事項(様式第16号の7(別紙))をダウンロードするか、最寄りの労働局若しくは労働基準監督署で該当書類をもらいます。また、通院をしていた医療機関(主治医)に記載してもらう、後遺障害申請用の診断書である「診断書(障害補償給付請求用)」(様式10号用)(通勤中の場合は、「診断書(障害給付請求用)」(様式第16号の7用))もダウンロードするか、最寄りの労働局若しくは労働基準監督署で該当書類をもらいます。
    2. ②事業主に請求書を渡して、必要事項を記載してもらうとともに、通院先の医療機関(主治医)に診断書を作成してもらい、労働基準監督署に請求書及び診断書を提出します。この時必要に応じて、レントゲンなどの資料も一緒に提出します。
    3. ③労働基準監督署が後遺障害の残存の有無について審査をし、労働基準監督署から支給(若しくは不支給)決定通知が届くとともに支給決定が出た場合には、厚生労働省から決定された金額が支払われます。

労災事故の弁護士費用

会社との損害賠償額交渉プラン

会社が労災利用だけでなく会社の賠償責任を認めている場合に、賠償金額のみ交渉するプランです。

着手金

無料

報酬

合意額の11%(税込)+11万円(税込)

会社との損害賠償裁判プラン

会社が賠償責任を否定している場合、又は賠償額に折り合いがつかない場合に、会社を訴えて損害賠償を請求するプランです。

着手金

33万(税込)

報酬

認容額の22%(税込)

労災保険申請手続きプラン

会社が労災申請に協力しない場合や、障害等級の申請が簡易でない場合に、障害(補償)給付等の労災申請をするプランです。

着手金

申請1件について5万5000円(税込)

報酬

支給額の22%(税込)+11万円(税込)

※審査請求、取消訴訟、証拠保全、強制執行については別途費用が発生します。

※出張を要する場合には日当が発生します。

※内容証明郵便代、郵送料などの実費が発生します。

他にも会社から嫌がらせを
受けていませんか?

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サリュなら残業代請求、不当解雇・退職勧奨、退職代行、セクハラパワハラにも対応します。

ご相談から
解決までの流れ

  1. STEP1

    状況把握&ご予約

    まずは、メールや電話で事件の概要をお伝え下さい。相談の日時を決定致します。

  2. STEP2

    ご相談

    弁護士が直接お客様と面談し、相談に応じます。この際、適切な解決方法を提案致します。

  3. STEP3

    証拠収集&方針決定

    ご契約後、証拠が会社側にある場合には開示するよう請求するなど証拠収集をし、方針の決定をいたします。

  4. STEP4

    交渉

    内容証明郵便の送付、電話等により会社と交渉を重ねます。交渉がうまくいかなくなった場合には労働審判の申立や、裁判を提起します。