CASE
高次脳機能障害5級の認定について、
審査請求により3級へ変更!
サリュでは、脳挫傷後の高次脳機能障害について第5級(神経系統の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの)との認定結果に対して審査請求を行い、第3級(神経系統の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの)の障害等級を獲得しました。
このように、労災保険は、重度後遺障害ですら、被災労働者の方に残存した後遺障害の実態を正しく反映しない場合があります。サリュの強みは、はじめの障害(補償)給付の請求段階から適切なサポートを行い、万が一、不当な結果が出た場合にも決して諦めず、審査請求で同判断を覆せるよう全力で戦えることです。