不当解雇・退職勧奨
身に覚えのない理由で解雇された、執拗に退職勧奨を受けたなど、退職に納得がいかない…残業代の請求に加えて、有効な解決策があります。
弁護士法人サリュの待遇格差請求
※不合理な待遇格差がある場合、
会社に対して手当・休暇相当額の損害賠償請求を
できる場合があります。
※不合理な待遇格差がある場合、
会社に対して手当・休暇相当額の損害賠償請求を
できる場合があります。
契約社員、派遣社員、パート、嘱託社員…どのような立場でも、同じ仕事には、同じ給料が支払われるべきです。
弁護士に依頼すれば、本来支払われるべき手当に相当するお金がもらえるかもしれません。
※実際に手当等を回収できなければ報酬は発生しません。
厚生労働省の告示では、正規労働者と非正規労働者との間の不合理と認められる待遇の相違の解消により、労働者が「多様な働き方を自由に選択できるようにし、我が国から「非正規」という言葉を一掃することを目指す」ことを明らかにしました。
そして、働き方改革の一環として、パートタイム・有期雇用労働法及び労働者派遣法が改正され、正規労働者と非正規労働者との間で賃金や休暇などの労働条件について不合理な待遇差を設けることが禁止されました。
そのため、会社がそのような不合理な待遇差を設けた場合、契約社員や派遣社員などの非正規労働者に本来与えられるべき賃金等を、会社は非正規労働者に支払う義務を負います。
そして、非正規労働者は、最大で過去3年分までさかのぼって、本来支給されるべき賃金に相当するお金を請求することが可能になります。
扶養家族の有無によって支給されることが一般的な扶養(家族)手当については、近年の最高裁判決で一定の場合に、非正規労働者に対しても支給すべきと判断されました。
正社員が月々4万円の扶養手当の支給を受けているところ、
同一の扶養状況にもかかわらず非正規労働者には一切支給されておらず、そのような格差が不合理といえる場合には、
4万円 × 12ヶ月 × 3年分
= 144万円
の支払いを会社に求めることができる可能性があります。
Merit:01
弁護士法人サリュでは、不合理な待遇格差が是正される社会を目指し、お気軽に弁護士に依頼できるよう、完全成功報酬制を採用しております。
実際に会社から手当等を回収しない限り、弁護士報酬は発生しません。
Merit:02
手当等に不合理な待遇差のある会社は、本来支払うべき残業代も未払いになっている可能性があります。
弁護士に依頼した場合、待遇格差を争うと同時に、未払い残業代も一緒に請求することができます。未払い残業代の請求は、在職中からもできます。
もちろん、残業代請求を一緒に依頼しても、弁護士費用は完全成功報酬制で初期費用はかかりません。
総務省統計局による労働力調査によると、我が国における非正規労働者(有期雇用労働者、パートタイム・派遣労働者のことをいいます。)の数は、2165万人である一方、正規労働者(無期雇用のフルタイム労働者のことをいいます。)の人数は3494万人とされています(2019年)。
ここで、同一労働・同一賃金とは、雇用形態にかかわらず、同一の会社で働く正規労働者と非正規労働者の間の不合理な待遇差が解消されることを指します。この同一労働・同一賃金の考え方は、以前から法律に規定がありましたが、実質的な待遇差の解消を実現することはできませんでした。そのため、働き方改革の一環として、パートタイム・有期雇用労働法(正式名称:短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律)及び労働者派遣法(正式名称:労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律)が改正されるに至りました。
この法律の改正に伴い、①不合理な待遇差をなくすための規定、②労働者に対する待遇に関する説明義務を強化する規定及び③行政による事業主への助言・指導等や裁判外紛争解決手続の規定が置かれるようになりました。
なお、これらの規定に反しても、会社に罰則はありません。しかし、不合理な待遇差が認められて違法と判断された場合、会社に対して、不法行為に基づく損害賠償を請求することができます。
①パートタイム・有期雇用労働法及び②労働者派遣法があります。前者は、パートタイム労働者及び労働契約に終期が定められている有期雇用労働者の方に適用される法律です。一方、後者は派遣労働者の方に適用される法律です。
適用される法律は、雇用形態によって異なります。しかし、法律で規定される内容は、ほぼ同一です。これらの法律ではいずれも、雇用形態にかかわらず、不合理な待遇差を禁止しています。
不合理な待遇差に該当するか否かは、正規労働者と非正規労働者の①職務内容、②責任の程度や③人事異動の可能性などの事情を考慮して判断されます。
また、正規社員と非正規社員の間で支給される手当に差が設けられている場合には、①その手当が支給される趣旨、②支給される手当の金額、③手当が支給される条件などの事情も考慮したうえで、個別に判断されることになります。
様々な個別の事情を踏まえたうえで、不合理な待遇差に該当するか否かを検討する必要がございますので、気になった方は、サリュの弁護士にご相談ください。
不合理な待遇差であるとして違法であると判断された場合、手当に相当する額について会社に対して、損害賠償請求することができる可能性があります。実際に、損害賠償請求ができるのかどうか、気になった方はお早目にサリュの弁護士にご相談ください。
損害賠償請求権は3年間の時効があります。もし、退職して3年以上の時間が経過している場合は、損害賠償請求の権利が時効によって消滅している可能性があります。
どのくらいの金額を会社に請求できそうなのかが気になった方は、お早めに、サリュの弁護士にご相談ください。
できます。損害賠償請求権は、退職後でも失いません。そのため、退職後であっても、過去3年分の手当等を請求することができます。
一般論としては、正規労働者と非正規労働者との間で行う業務内容がおよそ同一であるにもかかわらず、手当などの労働条件で差がある場合、それが不合理な待遇差に該当すると主張できる可能性があります。
ケースバイケースになりますが、例えば過去の事例では、①年末年始勤務手当、②扶養(家族)手当、③皆勤手当、④無事故手当、⑤作業手当、⑥通勤手当、⑦夏期休暇・冬期休暇及び⑧私傷病による有給休暇などで正規労働者と非正規労働者との間で差異を設けることが不合理であると判断されております。
不合理な待遇差に該当するか否かは、個別の事情と専門的な判断を要する事柄になります。もし、正規労働者の方が、上記で例示した手当の支給を受けている一方で、非正規労働者であるあなたには支給されていない場合には、弁護士に相談してみましょう。お気軽にサリュの弁護士にご相談ください。
正規労働者は、長期に渡って継続的に勤務することが期待されています。一般的に会社が労働者に対し、扶養(家族)手当を支給する趣旨は、生活保障や福利厚生を図り、扶養家族がある者の生活設計等を容易にさせることを通じて、その継続的な雇用を確保するためであると考えられます。
このような趣旨からすれば、非正規労働者の方であっても、扶養家族がおり、かつ相応に継続的な勤務が見込まれる場合、扶養(家族)手当を支給する目的に合致する場合があります。このような場合においては、扶養(家族)手当の支給の差異が、不合理な待遇差に該当すると判断される可能性があり得ます。
当然、個別の事情によって異なりますが、扶養(家族)手当の不支給に納得できない方は、サリュの弁護士にご相談ください。
通勤手当とは、労働者の通勤に必要な費用の一部又は全部を、会社が補填する趣旨で支払われる手当をいいます。通勤に要する費用は、職務の内容や配置の変更等で異なることがないため、原則として、正規労働者であるか、非正規労働者であるかによって、差異が生じることは考えにくいため、ご質問の場合だと、不合理な待遇差に該当する可能性がございます。
しかし、働く日数が少ない従業員に交通費実費を支払う一方、週5日間働く従業員に月額の定期相当の交通費を支払うなど、通勤手当の支給額に差異があることが合理的である場合、通勤手当の支給額に差異があったとしても、不合理な待遇差ではないと判断される場合もあります。
不合理な待遇差に該当するか否かは、個別の事情で判断が分かれる可能性がありますので、気になった方は、サリュの弁護士にご相談ください。
皆勤(精勤)手当は、従業員の皆勤を奨励する趣旨で支払われる手当をいいます。一般的に、会社が皆勤(精勤)手当を支給する趣旨は、出勤者を確保する必要性があるからです。したがって、正規労働者と非正規労働者の職務の内容が同一である場合、その必要性は雇用形態によって異なることがありません(長澤運輸事件・最三小判平成30年6月1日)。よって、皆勤(精勤)手当の支給について正規労働者と非正規労働者とで区別されている場合、不合理な待遇差に該当する可能性があります。
もし、正規労働者の方が、皆勤(精勤)を受け取る一方で、非正規労働者であるあなたには支給されていない場合には、弁護士に相談しましょう。お気軽にサリュの弁護士にご相談ください。
住宅手当とは、住宅に係る生活費を補助する趣旨で支給される手当をいいます。この点、長澤運輸事件(最三小判平成30年6月1日)では、非正規労働者は就業場所の変更が予定されていない一方、正規労働者には転居を伴う配転が予定されており、住宅に要する費用が多額になり得る可能性があるという理由のもと、不合理な待遇差に該当しないと判断しました。
しかし、この事件の判断内容は、あくまで個別の事情を考慮したうえでの判断であり、
例えば、正規労働者と非正規労働者の業務内容がおよそ同一であり、また非正規労働者も転居を伴う配置転換が予定されている場合には、不合理な待遇差に該当する可能性があります。
不合理な待遇差に該当するか否かは、個別の事情で判断が分かれる可能性がありますので、気になった方は、サリュの弁護士にご相談ください。
会社によって、名称や目的は異なりますが、特定の作業を行った対価として、作業手当が支給されることがあります。一般的に、作業手当とは、業務の危険性や作業環境に応じた特定の作業を行った対価として支給されるもので、作業そのものを金銭的に評価して支給される性質のものをいいます。
もし、非正規労働者と正規労働者の業務内容が異ならない場合、行った作業に対する金銭的評価が異ならないといえ、不合理な待遇差に該当する可能性があります。
当然、個別の事情によって異なりますが、もし、正規労働者の方が、作業手当を受け取る一方で、非正規労働者であるあなたには支給されていない場合には、弁護士に相談しましょう。お気軽にサリュの弁護士にご相談ください。
一般的に、トラック業やタクシー業を営む会社が労働者に対し、無事故手当を支給する趣旨は、優良ドライバーの育成や安全な輸送による顧客の信頼の獲得にあると考えられます。
この点、長澤運輸事件(最三小判平成30年6月1日)では、安全運転及び事故防止の必要性は、職務内容等によって異なるものでないから、不合理な待遇差に該当すると判断しました。
もし、正規労働者の方が、無事故手当の支給を受けている一方で、非正規労働者であるあなたには支給されていない場合には、弁護士に相談してみましょう。ご気軽にサリュの弁護士にご相談ください。
正規労働者は、長期に渡って継続的に勤務をすることが期待されています。一般的に、会社が、私傷病によって勤務することができなくなった正規労働者に対し、有給の病気休暇を与える趣旨は、生活保障を図り、私傷病の療養に専念させることを通じて、継続的な雇用を確保するためであると考えられます。
このような趣旨であれば、非正規労働者であっても、相応に継続して勤務が見込まれるものであれば、私傷病による有給の病気休暇を与える趣旨に合致するため、不合理な待遇差に該当すると判断される可能性があります。
この点、日本郵便事件(最一小判令和2年10月15日)では、非正規労働者に私傷病による有給の病気休暇を与えないことは、不合理な待遇差に該当すると判断しました。
当然、個別の事情によって異なりますが、私傷病の有給休暇が与えられないことに納得できない方は、サリュの弁護士にご相談ください。
正規労働者と非正規労働者の間における賞与支給の差異は、会社における賞与の性質やこれが支給される目的などの諸事情を踏まえて、不合理な待遇差に該当するか否かが判断されます。
この点、大阪医科薬科大学事件(最三小判令和2年10月13日)では、①正規労働者と非正規労働者との間には、職務の内容や配置変更の範囲に一定の相違があった事実、②当該事件における会社の賞与が賃金の後払いや功労報償の趣旨が含まれていたこと及び③その他の個別事情等を考慮して、不合理な待遇差に該当しないと判断しました。しかし、この事件の判断内容は、あくまで個別の事情を考慮したうえでの判断であり、企業における賞与の待遇差の全部が不合理ではないと判断したわけではありません。
例えば、会社の業績に対する労働者の貢献度に応じて賞与を支給している会社において、正規労働者と非正規労働者の貢献度が同一であるにもかかわらず、非正規労働者に賞与が支給されていない場合には、不合理な待遇差と判断される可能性があります。
賞与の不支給の待遇差については、会社が争ってくることが十分に予想されます。しかし、それでも闘いたいと考えていらっしゃる方は、サリュの弁護士にご相談ください。
正規労働者と非正規労働者の間における退職金支給の差異は、会社における退職金の性質やこれが支給される目的などの諸事情を踏まえて、不合理な待遇差に該当するか否かが判断されます。
この点、メトロコマース事件(最三小判令和2年10月13日)では、①正規労働者と非正規労働者との間には、職務の内容や配置変更の範囲に一定の相違があった事実、②当該事件における会社の退職金が労働者の職務遂行能力や責任の程度を踏まえた労務の対価の後払いや継続的勤務等に対する功労報償等の複合的な性格を有していたこと及び③その他の個別事情等を考慮して、不合理な待遇差に該当しないと判断しました。
確かに、退職金制度は、社会経済情勢や会社の経営状況の動向等に左右されるものでありますので、会社の裁量判断を尊重する余地が大きいものと考えられます。しかし、この事件の判断内容は、あくまで個別の事情を考慮したうえでの判断になります。例えば、非正規労働者の方であっても、ある程度長期間雇用されることを想定して採用され、また正規正社員との職務の内容等が実質的に異ならないような場合、退職金支給の労働条件の相違が不合理な待遇差に該当すると判断される可能性があり得ます。
退職金の不支給の待遇差については、会社が争ってくることが十分に予想されます。しかし、それでも闘いたいと考えていらっしゃる方は、サリュの弁護士にご相談ください。
○手当、未払い残業代等の計算
事案にもよりますが、概ね2週間から1か月程度で計算は完了いたします。
○内容証明郵便の発送
手当、残業代等を計算できたら、請求する賃金を記載した内容証明郵便を発送します。
○交渉(1か月~6か月)
内容証明郵便が会社に到達したら、支払いの可否、金額等について会社と交渉します。
○労働審判・訴訟(3か月~2年)
交渉が決裂した場合には労働審判や訴訟に移行します。
弁護士費用は?
一緒に残業代請求もご依頼いただけます。
実際に回収した手当や残業代の中から報酬をいただきますので、回収できなければ報酬は発生しません。
ご依頼時に費用がかかりませんので、
安心してご相談ください。
※会社側の支払の資力がない場合または残業の証拠が全くない場合等事案によって別の料金体系とすることがあります。
※労働審判については5.5%(税込)。裁判については、11%(税込)の追加報酬が発生します。
※労働審判または裁判をする場合には、一回の裁判の期日ごとに2万2000円(税込)の事務手数料が発生します。
※民事保全、強制執行については別途費用が発生します。
※上記の他、別途実費が発生します。
待遇格差の問題を抱える企業は、他にも多くの労働問題を抱えています。
サリュなら残業代請求、不当解雇・退職勧奨、労働者災害対応、退職代行、セクハラパワハラにも対応します。
身に覚えのない理由で解雇された、執拗に退職勧奨を受けたなど、退職に納得がいかない…残業代の請求に加えて、有効な解決策があります。
固定残業代制だから残業代は支払われない、管理者だから残業代は払われない…いずれも誤りの可能性があります。あなたの働いた時間に相応する残業代を回収しましょう。
退職を言い出しにくい、退職届を受理してもらえない、離職票を交付してくれないなど、退職にまつわるトラブルを弁護士がまとめて解決します。
業務中起きた事故・災害に関して、労災申請手続きのサポート、会社への損害賠償請求を弁護士に依頼したい方
上司からセクハラやパワハラを受け精神的苦痛を受けた方は会社に対して慰謝料を請求できる場合があります。
STEP1
まずは、メールや電話で事件の概要をお伝え下さい。相談の日時を決定致します。
STEP2
弁護士が直接お客様と面談し、相談に応じます。この際、適切な解決方法を提案致します。
STEP3
ご契約後、証拠が会社側にある場合には開示するように請求するなど証拠収集をし、請求額を計算します。
STEP4
内容証明郵便により会社に請求し交渉を重ねます。交渉がうまくいかなくなった場合には、労働審判・裁判を提起します。